遺言という言葉を良く耳にしますが、実際にどのくらいが法的に効力があるものなのかということを知っている方は少ないはずです。
法的な遺言は財産の相続などをめぐる際に必要である印象がありますし、口約束のみでも遺族にとっては故人の大切な言葉であるともいえます。
最近は死後の葬儀などのことを指示する遺言も多くあるので、それらについてご紹介します。
概要
一般的に遺言とは自分が死んだ後に、所有物や財産、葬儀をどのように行うかということを生前に決めておき、書き残しておくことをいいます。
葬儀の際に遺言書が残っていると、自分の思うような葬儀を実現できますので最近は残す方が多くなっています。
ただ遺言を実行するにあたり、決めておかなければいけないことも多数あります。
もちろんその中には金銭管理も含まれているので、しっかり生前に行うことにします。
遺言書の決まりを解説
遺言書と聞くと財産分与の際に必要になる、重要な書類というイメージを持つ方もいるはずです。
遺言書には種類があるので、簡単にご紹介します。
・公正遺言書
公正遺言書は公証人により作られた遺言書のことで、法律の有効性があります。
死後に遺族同士で財産に関するトラブルや裁判になった時も、公文書として扱われます。
公正遺言書の作成は本人が書くわけではなく、全て公証人に伝えて作ってもらいます。
遺言作成希望者は内容をしっかりと把握し、口頭などで伝えます。
作成された遺言書は公正役場に保管されるので、遺族などでも簡単に見ることはできず許可が必要です。
公正遺言書を作る時は、あくまでビジネスなので費用がかります。
・自筆遺言書
公正遺言書に対して自筆で全て書くものが、自筆遺言書です。
こちらは文字通り自分で内容も決め、死後どうしたいかを書いていきます。
ただ公正遺言書とは違い、公正役場などでの保存しません。
死後に遺族の誰かが遺言書を発見した場合は、中身を知りたいからといって勝手に開けてはいけません。
これは内容の書き換えや紛失を防ぐためなので、もしも書斎などで見つけたら即座に裁判所に提出し中身を確認する必要があります。
遺言書に書かれる葬儀について
死後発見される遺言書の中で、一番増えているのが葬儀の方法です。
大々的に行わず、家族葬のみ、樹木葬、ガーデン葬などあらゆる方法を提示する方がいます。
子供や孫に迷惑をかけたくないと、永代供養を願い出る方もいます。
また子供や配偶者がいない場合は、遺産を寄付したい、散骨してほしいなどとする方もいます。
故人の思考なのでなるべく意に添えるようにします。
遺言書に書かれていない財産分与
遺言書に財産の行方をしっかり書いてくれている場合は良いですが、書かれていない財産が発見されることもあります。
その際には遺族を集めて、どのように分配をするかを確認します。
もしも故人の介護などをしていた遺族がいる場合は、その人にどのくらいの割合で財産を分与するかを決めてから遺産分割協議書に捺印をします。