赤ちゃんが誕生したことをお知らせする、役所に提出する書類が出生届です。
出生届と呼ばれることが多いですが、正式には出生届所といいます。
こちらでは、出生届にはどんなことを書くのか、そして提出期限はあるのかなど、出生届について詳しくご説明していきます。
概要
出生届とは、赤ちゃんが誕生した後に市町村役場、または区役所に提出する書類のことを指します。
出生届の提出先は、赤ちゃんの父親母親の本籍地や所在地、もしくは赤ちゃんが誕生した場所の役場、区役所です。
どの役場、区役所でもいいわけではないため、気をつける必要があります。
書類は事前に取りに行く必要はなく、多くの場合赤ちゃんを出産した医療施設でもらうことができます。
一部医療施設では、直接貰いに行くように依頼がある場合があるため、その場合は従いましょう。
出生届に書く必要事項
出生届には、これから紹介することを書く必要があります。
- 誕生した子の名前
- 誕生した子の性別
- 誕生した年月日時分
- 誕生した場所
- 父親と母親の氏名と本籍
- 世帯主の氏名と続柄
- 子が誕生した時の父親と母親の年齢
- 父親母親の職業もしくは世帯主の仕事
- 父親と母親が同居を始めた年月
出生届は、誕生した赤ちゃんの名前を始めて記入する書類になるでしょう。
赤ちゃんの名前や性別の他に、父親、母親についても様々な事柄を書く必要があります。
ちなみに、誕生した赤ちゃんの親が婚姻関係ではない場合、基本的に赤ちゃんは母親の戸籍に入ります。
両親がどちらとも外国人の場合は、誕生した赤ちゃんに日本国籍が与えられないため、戸籍も作ることができません。
外国人同士の赤ちゃんの場合でも、出生届は必ず提出する必要があるため、ご注意ください。
出生後60日を超えて日本に滞在する場合は、赤ちゃんが誕生してから30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
出生届と一緒に提出する書類
出生届と一緒に提出する必要がある書類が、出生証明書です。
赤ちゃんを出産した医療施設の医師、または助産師が出産の状況などを記入し、署名捺印した書類のことです。
出生届を提出する際に、必ず添付しなくてはいけない書類のため、忘れないようにしておきましょう。
出生届を提出する時は出生証明書の他に、母子手帳と出生届に捺印したものと同じ印鑑も持参してください。
母子手帳と印鑑を持参するのは、出生届を提出する際に、児童手当と乳幼児受給者証の申請、新生児の保健指導の申し込みを同時にするためです。
一度に様々な手続きを行えるため、母子手帳と印鑑も必ず持って出かけてください。
出生届の提出期限
赤ちゃんが誕生したことを知らせる出生届には、提出期限が設けられています。
出生届の提出期限は、赤ちゃんが誕生した日を含め14日以内です。
最終日が土日や祝日に当たる場合は、その翌開庁日が最終期限の日となります。
つまり、赤ちゃんの名前は、出生届の提出期限である誕生日を含め14日以内までに決める必要があります。
赤ちゃんの名前に使用できるのは、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナとなっています。
出生届を提出する人
出生届を各市町村の役場、もしくは区役所に提出する人は、誰でも構いません。
必ずしも誕生した赤ちゃんの父親や母親が行く必要はありません。
赤ちゃんが誕生して14日以内ですと、母親が提出に行くのは困難です。
新生児のお世話もありますし、体も完全に復活していない状態の頃です。
父親もしくは周りの人に助けてもらい、出生届を無事提出できるようにしておきましょう。
ちなみに、出生届にある「届出人」の署名は、父親もしくは母親がします。
間違えないように注意しましょう。
出生届の提出費用
出生届を提出するにあたり、手数料はかかりません。
これはどの市町村役場や区役所でも同じなので、安心して提出しに行きましょう。