遺言は生前に思い残すことがないよう、また自分の意思が死後に間違って伝わらない様に書面に書き残す作業を指します。
自分の思いを知って欲しいという思いだけで遺言を書面にしている、と思っている方も多いでしょう。
実は遺言は色々な意味を持ちますので、故人亡き後も慎重にことを運ぶ必要があります。
そのために必要なのが、遺言執行人です。
こちらでは遺言を実行する、遺言執行人についてまとめていきます。
概要
遺言執行人は「ゆいごんしっこうにん」と呼ぶ人も多いですが、正式には「いごんしっこうにん」と言います。
実は所有物の権利や財産分与などに重要な役割を持っている遺言は、執行人をつけるとより安心できます。
遺言を書いた本人は遺言執行人というものを選べ、生前に書き記した自分の思いを死んだ後に実行してもらいます。
ただし遺言執行人が要らない場合も多いので、自分の遺言がどのようなものなのかをしっかり確認する必要があります。
遺言執行人の決め方を解説
自分が書く遺言が誰により執行されるのかは、重要です。
しかも自分が指名した執行人が口約束であると、故人の死後誰かに反対された場合にことが進まない場合もあります。
そこで決め方についてまとめていきます。
- 遺言状で指名する(指名者が亡くなる、拒否する場合も考え予備も作れます)
- 家庭裁判所に申し立てる(相続人の決定不可)
- 遺言執行者の選任を任せる人を選んでおく(相続人なども可)
この3つが正式に遺言執行人を選ぶ方法です。
家庭裁判所に申し立てをする際などは、家族に秘密で遺言を作成したい方はばれてしまったり、高齢の場合は手間が面倒な時もあります。
そんな時は、遺言でしっかり執行人を立てておくのがポイントです。
また自分で選任できない場合、信頼できる人に任せるのが無難です。
子供などで仲たがいをする可能性がある、長い間会っていない方などは、長年の親友に頼むというケースも存在します。
最近では遺言執行人の専門家がいるので、その方々に依頼もできます。
遺言執行者には報酬を払う必要も!?
遺言執行者には報酬を支払うのが通例です。
ただしこの場合、生前に執行人への報酬額を決められているのであればその額を支払います。
また生前に執行人を決定している場合は、執行人本人と報酬を決めておくのも方法の1つです。
報酬に納得がいかない場合は、執行人拒否をされてしまう可能性があるからです。
もしも多賀の報酬を希望する際には、専門家を検討するのもおすすめです。
会社などにより1~3%と報酬額が決められているので、安心できる人も多いは