出産することで支給される出産一時金を受け取る方法のひとつが、受取代理制度といいます。
被保険者、または被扶養者が出産する予定の医療施設を代理人とし、出産一時金の受け取りを医療施設に任せる制度が受取代理制度です。
こちらでは、出産を控えている妊婦が知っておくと役に立つであろう受取代理制度について、ご説明していきます。
概要
受取代理制度は、出産一時金である42万円を被保険者が直接受け取るのではなく、出産予定の医療施設に受取をお任せする制度を指します。
受取代理制度を利用することで、退院時に支払う出産の費用の負担が少なくなります。
受取代理制度以外に、直接支払制度という出産一時金に関する制度もあります。
受取代理制度と直接支払制度を間違えないためにも、事前に違いを確認しておいた方が安心でしょう。
受取代理制度の利用方法
受取代理制度を利用するためには、事前に申請する必要があります。
受取代理制度の申請書に、医師から証明をもらってください。
出産予定日の2ヵ月前以降に、健保組合に申請書を提出しましょう。
申請書を提出しておけば、出産する医療施設が健保組合に出産一時金の請求をします。
健保組合が医療施設へ直接出産一時金を支払うため、退院時の窓口では実際にかかった出産費用から42万円引いた金額を支払うだけで済みます。
出産費用は高額になることが予想され、全額用意しておくのは大変ですが、受取代理制度を利用することで、医療施設の窓口に支払う金額を少なくできます。
受取代理制度が利用できる医療施設
受取代理制度の利用の可否は、出産予定の医療施設へ事前に確認しておいてください。
直接支払制度を取り入れている医療施設で出産する方は、受取代理制度を利用する必要はありません。
直接支払制度が利用できる医療施設が増加していますが、今でも未導入の医療施設があります。
直接支払制度をまだ取り入れていない医療施設でも、受取代理制度を利用して、退院時の窓口負担を軽くしてください。
直接支払制度とは
受取代理制度と直接支払制度の違いをしっかりと把握しておくことも大切です。
直接支払制度と受取代理制度の大きな違いのひとつは、事前に申請する必要がないことでしょう。
出産予定の医療施設と、代理契約の合意文書を交わすだけです。
申請する必要がない分、受取代理制度よりも簡単に利用できる制度です。
しかし、出産費用が出産一時金の42万円よりも低かった場合、差額申請をする必要があります。
差額申請をし忘れると、損することになるため、注意が必要です。
最近では、多くの医療施設が直接支払制度の利用が可能です。
受取代理制度のメリット
受取代理制度を利用すると、どんなメリットが得られるのでしょうか。
- 医療施設の窓口負担が少なくなる
- 直接支払制度未導入の医療施設でも利用可能
受取代理制度を利用すれば、退院時に医療施設の窓口での支払いが少なくなります。
高額が予想される出産費用は、事前に用意するのも大変です。
受取代理制度を利用することで、かかった出産費用から42万円引いた額を支払うだけで済みます。
現在では、たくさんの医療施設が直接支払制度を導入していますが、小規模医療施設では、未だに導入していない施設もあります。
受取代理制度を利用すれば、直接支払制度を未導入の医療施設でも、窓口負担を軽くできます。
年間の分娩件数が少ないですが、あらかじめ厚生労働省に届出を出している小規模届出医療機関で、受取代理制度の利用が可能です。
受取支払制度を利用するためには、申請が必要となるため、忘れないようにしましょう。
出産する医療施設を決めたら、直接支払制度を導入しているか、または、受取代理制度を利用できるか、事前に確認しておきましょう。